メキキの会 会則

第1章 総則

第1条(活動目的等)
一般社団法人メキキの会(以下、「当法人」といいます。)が主催する会員組織であるメキキの会(以下、「本会」といいます。)は、志を高め、天職を発展させる社会基盤「氣脈」をつなぎ、良い世の中を創ることを目的としています。

第2条(使命・目的・価値)
本会の使命、目的、価値は、次のとおりとします。
(1)使命(MISSION)
生命体としての地球を愛して生きる氣脈を創り、大和に貢献する。
(2)目的(VISION)
志を高め天職を発展させる地球的な社会基盤を創る。
(3)価値(VALUE)
出会うを大切に  生きるを楽しむ

第3条(本会則の範囲)
本会則は、本会に特別会員、会員、家族会員又は学生会員(以下、「会員等」といいます。)として入会した者が、本会の会員等として行う一切の行為に適用されます。ただし、本会と会員等とが本会則とは別の書面により、本会則の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。

第2章 会員等

第4条(会員等資格)
1.次の各号に掲げる全ての要件を満たす者は、会員等になる資格を得るものとします。
(1)特別会員又は会員の1名から紹介を受けること
(2)前号の紹介者を除く特別会員又は会員の1名から推薦があること
(3)本会の使命に賛同し、自己の専門的能力を有する分野(以下、「メキキ分野」といいます。)の宣言をすること
(4)会員等となることにより、自己の天職、天命を生きることに力づけられること
2.前項により会員等になる資格を得た者が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本会との間に本会則に基づく会員等契約が成立したものとします。
(1)本会所定の入会申込書の必要事項を全て記入した上で会員等として申込みを行い、本会の承認を得ていること
(2)学生会員として申込む者を除き、入会金及び月会費の支払についてクレジットカードによる支払を選択しなかった場合、前項の入会申込書に加えて、口座振替用紙を別途提出し、本会が受領していること
(3)本会則に同意したこと
3.会員等の種別は、次の4種となります。
(1)「特別会員」
888人を定員とします。ただし、本会は必要に応じてこの定員枠を拡大することができるものとします。又、特別会員としての期間を5年以上経過し、かつ、満年齢が65歳以上となった者  は、本人が希望した場合、月会費が無料となるシルバー会員へ移行することができます。なお、シルバー会員の権利等は特別会員と同様とし、月会費に関する規定を除き、本会則は、シルバー会員にも適用するものとします。
(2)「会員」
888万人を定員とします。ただし、本会は必要に応じてこの定員枠を拡大することができるものとします。
(3)「家族会員」
特別会員と親子又は夫婦の関係にある者は、家族会員として入会することができます。
(4)「学生会員」
専門学校、大学等の本会が認める学校機関に現に在籍している者は、学生会員として入会することができます。

第5条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、本会は入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(2)過去に本会から会員等資格を取消されたことがある場合
(3)その他本会が、会員等契約を締結することについて不適当であると判断した場合

第6条(会費の支払い等)
1. 会員等の入会金の額は、次のとおりとします。なお、入会の時期にかかわらず、入会金の額は固定とします。
(1)特別会員   金10000円(消費税別)
(2)会員     金10000円(消費税別)
(3)家族会員   金10000円(消費税別)
(4)学生会員        無料
2.会員等の月会費の額は、次のとおりとします。なお、月会費の支払は、会員等契約の成立した日の属する月の翌月から発生するものとします。
(1)特別会員    金5000円(消費税別)
(2)会員      金2000円(消費税別)
(3)家族会員    金2000円(消費税別)
(4)学生会員        無料
3.入会金は、初回の月会費の支払と同時払いとします。
4.入会金及び月会費は、クレジット決済の方法、口座振替の方法、その他本会が認める方法をもって支払わなければなりません。

第7条(会費等の払戻)
会員等が既に支払った入会金及び月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。

第8条(変更の届出)
1.会員等は、その氏名若しくは名称、住所、Eメールアドレス等の連絡先、メキキ分野その他の本会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を本会に対して通知する必要があります。
2.本会は、会員等が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負いません。
3.本会から会員等に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

第9条(通知の方法)
本会から会員等に対する通知の方法は、Eメールによる方法、郵送による方法、本会のホームページに掲載する方法、Facebookのグループページに掲載する方法、その他本会が定める方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとします。

第10条(会員等の資格承継)
1.会員等が退会あるいは死亡した場合は、当該会員等の会員等資格は失われるものとします。
2.会員等の地位の第三者への承継は一切できません。

第11条(退会及び休会)
1.会員等は、退会をしようとするときは、本会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができます。なお、支払済みの月会費の返還はしないものとします。 また、退会月までの月会費に未払いがある場合には、その未払額の支払義務を負うものとします。
2.会員等は、一時的に会員等としての活動を行なうことができない場合、本会所定の方法により休会の通知をすることにより、休会することができます。
3.休会の期間は最長で半年間とし、この期間が満了した場合は、当該会員等の申し出により本会が認めた場合に限り、更に休会期間の延長ができるものとします。
4.休会の通知があった場合、その通知のあった日の属する月の翌月から月会費の支払いは免除されるものとします。
5.休会期間が終了し復会した場合、月会費の支払は、復会した日の属する月の翌月から発生するものとします。

第3章 会員等の権利等

第12条(権利)
1.特別会員及びシルバー会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
(1)志ビジネスミーティング(旧ビジネスブレークスルーミーティング「BBM」。以下、「KBM」といいます。)を立ち上げることのできる代表(以下、「藩主」といいます。)になる権利(ただし、本会が特別に認めた場合に限ります。)
(2)KBMへ年会費無料で参加することのできる権利
(3)「個の花道場」等の本会が主催するセミナーへ特別価格で参加することのできる権利
(4)各種専門分科会(以下、「分科会」といいます。)の代表世話人になる権利(ただし、常任世話人会が認めた場合に限ります。)
(5)分科会へ特別価格(設定されている場合に限ります。)で参加することのできる権利
(6)本会が定める地域毎に設けられる世話人会を構成する世話人又は世話人代表になる権利(ただし、世話人代表については常任世話人会が認めた場合に限ります。)
(7)本会のインターネット上のコミュニティへ参加する権利
(8)本会が動画共有サービスへ配信する動画を視聴する権利
(9)その他本会が別途定める権利がある場合はその権利
2.会員、家族会員及び学生会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
(1)「個の花道場」等の本会が主催するセミナーへ特別価格で参加することのできる権利
(2)分科会の世話人になる権利
(3)分科会へ特別価格(設定されている場合に限ります。)で参加することのできる権利
(4)本会が定める地域毎に設けられる世話人会を構成する世話人になる権利
(5)本会のインターネット上のコミュニティへ参加する権利
(6)本会が動画共有サービスへ配信する動画を視聴する権利
(7)その他本会が別途定める権利がある場合はその権利

第13条(努力義務)
 会員は、次の各項目を達成するよう努めなければなりません。
(1)KBM、分科会等本会の主催する各種イベントに積極的に参加すること
(2)自己及び他の会員等がメキキとして現れるよう自己表現や情報発信を行うこと
(3)会員等に相応しい人を本会に紹介又は推薦し、気脈をつなぐこと

第4章 運営

第14条(会長等)
1.本会は、会長1名を置くものとします。
2.会長は、当法人の代表理事が就任するものとします。
3.当法人の理事会(以下、「理事会」といいます。)は、必要に応じて、本会の副会長を若干名任命することができるものとします。
4.会長は、常任世話人会を招集する権限を有するものとします。

第15条(常任世話人及び常任世話人会)
1.本会には、理事と常任世話人によって構成される常任世話人会を置くものとします。
2.常任世話人には次条に定める各地域及び分科会等の代表が就任するものとします。なお、新たに地域及び分科会を設置する権限は常任世話人会が有するものとします。
3.常任世話人の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とします。なお、補欠又は増員により選任された常任世話人の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
4.常任世話人会は、理事会で決議した本会の運営方針や年間計画に沿って本会の各種イベントの企画、立案及び運営並びにその他理事会が定めたことを行うものとします。
5.常任世話人会は、2か月に1度開催するものとします。
6.常任世話人に報酬は発生しないものとします。
7.常任世話人は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができ、又、常任世話人として不適格であると理事会が判断する事由が発生した場合、解任されるものとします。

第16条(地域代表及び分科会代表等)
1.本会は、各地域及び分科会毎に、代表1名を置き、必要に応じて副代表数名を置くことができるものとします。代表及び副代表は、世話人からの推薦をうけた者が常任世話人会の承認を経て就任するものとします。
2.前項の代表及び副代表の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とします。なお、補欠により選任された前項の代表、及び補欠又は増員により選任された前項の副代表の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
3.各地域及び分科会の代表は、自らが所属する世話人会の代表として常任世話人会の承認により常任世話人会のメンバーとなり、本会の発展に貢献する意図で活動するものとします。
4.本条の代表及び副代表は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができるものとします。

17条(世話人会及び世話人)
1.本会には、常任世話人会が定めた地域及び分科会毎に、世話人会を置くものとします。
2.世話人会を構成する世話人は、現世話人の推薦により、世話人会が承認し、本人が就任同意書を世話人会に提出することにより就任するものとします。
3.世話人の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とします。なお、補欠又は増員により選任された世話人の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
4.世話人は、本会の運営と会員等の活動が円滑に進むよう支援するものとします。
5.世話人は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができるものとします。

第18条(寄付金制度)
1.本会は、本会の活動の趣旨に賛同していただく個人及び法人その他の団体から寄付のお申し出があった場合、これを受け入れます。
2.1口の単位は10000円とします。
3.その他の詳細は理事会が決定するものとします。

第19条(運営事務の委託)
本会は、運営事務を、必要に応じて、株式会社メキキ(本店 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号)へ委託します。

第20条(会計報告)
本会は、会員等に向けての会計報告(会費収入等の報告を含みます。)を本会のホームページに掲載する方法等で行なうものとします。なお、会計報告の期間は、3月1日から2月末日までの1年間とします。

第5章 その他

第21条(著作権)
1.本会によって制作される著作物の著作権は全て本会に帰属します。
2.本会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第22条(商標の使用及び類似的商標出願の禁止)
1.会員等は、本会、会長個人、会長が他に主宰する法人の名称又は商号、その保有する商標を、本会の事前の同意なく、使用してはなりません。
2.会員等は、本会、会長個人、会長が他に主宰する法人が設定の登録の出願をした商標権にかかる商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとします。

第23条(会員等資格の取消し)
本会は、会員等が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、会員等契約を解除し、会員等資格を取消すことができるものとします。
(1)月会費の支払を3か月滞納した場合
(2)本会則又はその他本会が別に規約を定めた場合のその規約に違反した場合
(3)本会が主催するいずれのイベントにも1年以上参加せず、かつ、今後も参加の意思が認められない場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
(5)本会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員等としての品格を損なう行為があったと本会が認めた場合
(6)その他、会員等として不適格と本会が判断する相当な事由が発生した場合

第24条(反社会的勢力の排除)
1. 会員等は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 公序良俗に反する団体又はその団体に属する若しくは関係する者
(2) 集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長するおそれのある団体又はその団体に属するもしくは関係する者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体又はその団体に属するもしくは関係する者
(4) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、若しくは隠匿し、又は犯罪収益の収受を行い、又は、これらを行っている疑いのある者及び、これらを行い、若しくは行っている疑いのある者と取引がある者
(5) 貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認に応じない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員もしくは暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)、暴力団員等を業務に従事させ、若しくは業務の補助者として使用するおそれのある法人、暴力団員等を役員とする法人、又はその他暴力団若しくは暴力団員等の影響下にあると認められる者
(8) 前各号に該当する者の関係会社、及びその役員、使用人又は代理人
(9) その他前各号に準ずる者
2. 会員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 本会、他の会員等その他本会の関係者(以下、本項において「関係者等」といいます。)に対する暴力的な要求行為
(2) 関係者等に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 関係者等に対して、脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて関係者等の信用を毀損し、若しくは本会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第25条(禁止事項)
会員等は次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)常任世話人会の事前の承認を得ることなくメキキの会の活動であると誤認させるおそれのあるイベント、セミナー等を自主開催すること
(2)自主開催のイベント、セミナー等において、常任世話人会の事前の承認を得ることなく本会の協賛及び後援をうたうこと
(3)他の会員等の誹謗中傷を行わないこと

第26条(個人情報の取扱い)
本会は、自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとします。

第27条(免責及び損害賠償)
1.会員等が分科会その他のイベントの開催中等において、参加者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、本会は、会員等及び第三者に対し何らの責任も負わず、会員等から一切の求償も受けないものとします。
2.会員等が自主開催したイベント等の行事において起きた事故その他のトラブルに関して、本会は、会員等及び第三者に対し何らの責任も負わず、会員等から一切の求償も受けないものとします。
3.会員等は故意又は過失により本会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負います。

第28条(確認条項)
1.本会員等の制度は、本会が会員等に対して、会員等の活動における成果を何ら保障するものでなく、又、会員等の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
2.本会から会員等に対する通知が到達した場合において、会員等がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、会員等に何らの事情があろうとも本会はその責任を負わないことを確認します。
3.本会の会員間で個別に行われる投資に関する勧誘、金銭の貸し借り等によって発生するいかなる問題についても本会はその責任を負わないことを確認します。

第29条(条項等の無効)
本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとします。

第30条(準拠法)
本会則に関しては、日本法が適用されるものとします。

第31条(会則の変更)
1.本会は、理事会の決定により、本会則の内容をいつでも変更することができるものとします。
2.本会は、本会則の内容の変更を決定した場合、①本会則の内容を変更する旨 ②変更の効力を生じる日③変更後の会則内容のデータ(電子メール、webサイト等からリンクされた先にデータが掲載される場合はそのリンク先のURL)を本会のホームページに掲載する方法等で通知するものとし、当該通知をした場合は、その変更の効力を生じる日より、本会則の内容は変更後の会則内容どおりに変更されたものとみなします。

第32条(訴訟管轄)
本会則に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。

第33条(協議事項)
本会則の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。